【至急】地方裁判所民事訴訟部からの封筒に注意【詐欺?本物?】

地方裁判所 民事訴訟部
と書かれた封筒が自宅に届くと問題になっている。

新手の手口出現に、
ツイッターでは多くの方が拡散した。

今までは※ハガキで届くのが基本であったが、
今回は封書で自宅に届く新タイプである。

封書に至急と目立つように書かれている事から
疑わず本物と信じている方も少なくない。

※過去は地方裁判所管理局と称してハガキが届いた。

本物ではなく、ニセモノ可能性が高いとして
弁護士や警察署からも国民に注意を促している。

本物なのか?

心当たりが無いのならばニセモノである可能性が高く、
このような重要な書類は”本人に直接手渡す”必要性があるため
ポストに入れるだけ(普通郵便)という事はない。

また本当の東京地方裁判所の相談窓口は03-5721-4630であるため
今回話題になっている封書の中身とは番号が違う。

不安な場合は、本物なのか?
(封書内の電話番号ではなく)確認する事が必要だ。

本物◎ 東京地方裁判所 民事執行センター
ニセ× 東京地方裁判所 民事訴訟部

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封書内の手紙の内容

あなたは支払い義務違反という事で、
地方裁判所に訴状の提出が行われ、受理されております。
この件に関して異議申し立て、または取下げ希望がある場合、
下記日付までに答弁書の御提出または、当局にて御相談受け賜っておりますので、
民事訴訟部ご相談窓口にお問い合わせください。

御連絡なき場合には、
この通達の14日以内に届く裁判所からの出廷命令状の通達を御確認下さい。
また、原告側の言い分で裁判の希望日程等が全面的に認められる場合がございます。
なお当該裁判の判決を履行いただけない場合は、
財産の差し押さえ等の強制執行の法的手続きがとられます。
(異議、不服、答弁最終期日 令和元年6月15日)

制球の趣旨
1.原告は被告に対し支払い義務違反という事で未納請求を求める。(民法第415条)
2.原告は被告に対し契約不履行によって生じた損害の賠償請求を求める。(民法415条)
3.訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求める。(民事訴訟法第61条)
4.原告は被告に対し裁判の判決を履行できない場合の、
財産差し押さえ強制執行の実施の判決を求める。(民事執行法第25条)

制球の原因
1.原告は被告に対し民事法に従い
督促の通知義務を果たしたが被告は支払いを履行しなかった。
2.原告は被告に対し民事法に従い
最終通知をしたが、これに対し被告は閑却した。

証拠方法
第1号証 契約全履歴書1通
第2号証 通信履歴(NTT東日本参照)1通
第3号証 平成30年(ホ)第4912号少額請求関連証書7通

郵便番号100-8920
東京都千代田区霞が関1-1-4
地方裁判所 民事訴訟部
相談窓口03-6907-1660
受付時間 午後9:00~午後7:00

本物ニセモノ 判別方法

怖いですね!!
切手の有無は判断材料になりますか?

一般的に考えて裁判所が切手貼ってださなそうですが
実際に切手が貼ってある本物もあります!

こんなに人を騙そうと考える頭があるなら、
この考えを違うことに使って真面目に働いた方が絶対良いと思う。

消印が守谷!茨城!
どこの霞ヶ関だよ。
ウケる!

ほんまやwww
よく見ないとな。

ガチのは切手代高いぞ!

裁判所の文書は基本的に
という文字がパンチで穴が開けられて、
全部の文書に割印として穴が空いています。
これも見分ける手段です。

私が使ったのは茶封筒だったわ
そんな白くて美しいの使わないw

第415条自体が間違えてるやん

住所勝手に使ってさ、
逆に訴えられるんじゃね?
本物の裁判所に迷惑かけてる

そもそも何の件か?
誰からかわかんねーよな
万人に送るためなんだろうけど

全く同じものが郵便で届いた。
父は真剣に読んでて狼狽してたワロタ

怖いなー
いろんなの出てくるね。

犯人は日本人なのかな?
悲しいなぁ。。



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