【自転車指導取締中】警察に捕まっている人をよく見る説【自転車安全指導カード】

あれ?自転車が警察に捕まっている
車道を走っていたら止められた
自転車指導取締中と書かれた車両がある

昔は見かけなかった
自転車指導取締中”の警察官が増えたと話題だ。

10年間で10倍の指導数

一昔前の”指導”と言えば、
夜遅くライト無点灯で走行している場合に止められたイメージが強い。

しかしながら、最近の指導方法は方向転換している。
盗難やライト無点灯よりも、歩行者との接触に警戒を強めているのである。

近年はスマホが普及しイヤホンで走行する自転車が増えた。
また、それと同時にウーバーイーツ等による自転車の宅配も増加した。

10年前に比べ、接触事故は1.5倍に増加し
歩行者と自転車の接触死亡事故も話題になった。

スマートフォンと飲み物を持って電動自転車を脇見運転し、
歩行中の女性(当時
77)にぶつかって死亡させたとして
重過失致死罪で在宅起訴された元大学生の女性(20)に対し、
横浜地裁川崎支部は27日、禁錮2年
執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。

ウーバー配達員
首都高進入またやったな。
怖すぎる。

歩道を走る自転車に度々脅かされる。
背後から肩や腕をかすめるように
抜き去る自転車には肝を冷やします。

自分から見たチャリカス
・車道平気で逆走
赤信号無視
・中央道走行
・道路の真ん中を走る
・歩道走る時偉そう
・ぶつかったら逃げる
道交法をそもそも知らない

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どのような人が指導を受けるのか?

指導されるのは無差別ではなく、
信号無視傘を差して走行イヤホンなどが主であり罰金は無い。

御用されましたさん
西湘バイパスを
自転車で走って警察に捕まったw
御用されましたさん
イヤホン両耳に付けて自転車乗ってたら
警察に捕まったwwwwwwwww
御用されましたさん
イヤホンするなと捕まったが
補聴器なんだよ。。。
御用されましたさん
自転車二人乗りで警察に捕まった
御用されましたさん
捕まって黄色い紙もらった。
キレたりすると講習受けないといけないらしい。

なぜ事故が減らないのか?

事故が減らない理由は、
免許を持っていない方が乗っているという原因もある。
車道に出ての信号無視が非常に多い。

交通ルールを知らない状態で
車道を走れば事故リスクが高まって当然だ。
また、自転車に乗る事で気持ちが大きくなり
「自転車は早いから優先」という気持ちが強くなる場合もある。

左にタバコ、右手にスマホ、
耳にイヤホン、完全なクズを見掛けた。

自転車での無灯火、傘差し、スマホの
ながら運転ってよく見るし、
実際に警察に捕まった人もいるけど
指導程度で甘すぎる。
うちの母は接触して倒れた。

警察が違反乗車自転車の一斉指導してる。
捕まった奴らザマァ。
アフォなチャリ多いからいい気味だわ。

最寄り駅の交差点には
自転車のひき逃げ事件が起こった。

危険運転を3年以内に2回やらかしたら
自転車運転者講習が義務化される。

2回捕まったらアウトなの?

Q
警察に捕まり自転車安全指導カードを渡されました。
私はこれで2回目の自転車安全指導カードなので
講習に行かなければならないのでしょうか?

A
自転車安全指導カードだけでは講習の対象にはならない。
講習の対象となるのは、14項目の
安全運転義務違反の指導にも従わなかった場合になる。

「自転車運転者講習制度」とは?

自転車の運転に関して、
信号無視等の危険な違反行為をくり返すと、
公安委員会から自転車運転者講習の受講を命ぜられる制度。
(平成27年6月1日施行)

一定の危険な違反行為をして
3年以内に2回以上検挙され又は事故を起こした悪質自転車運転者に限り

※受講命令を受ける事ある

自転車運転者講習を受講
■ 講習時間:3時間
■ 講習手数料:5,700円

更に・・・
※命令に従わない場合は
5万円以下の罰金

【一定の危険な違反行為(14類型)】
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点安全進行義務違反等
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
自転車安全指導カード見本
あなたの行為は、次の道路交通法違反に該当します。
1 信号無視
(3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
2 通行禁止
(3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
3右側通行
(3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
4 しゃ断踏切立入り
(3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
5 一時不停止
(3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
6) 無灯火
(5万円以下の罰金)
7 二人乗り
(2万円以下の罰金又は科料)
8 整備不良車の運転
(5万円以下の罰金)
9 携带電話使用
(5万円以下の罰金)
10 イヤホン等使用
(5万円以下の罰金)
11 傘差し運転
(5万円以下の罰金)
12 その他(
※ 13歳以下の子どもの行為は、罰則の対象になりません。
《自転車安全利用五則》
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用



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コメント

  1. 匿名さん より:

    イヤホンはガシガシ捕まえてほしい

  2. 匿名さん より:

    ウーバーに毎日轢かれそうになる腹立つ